
令和5年10月1日から消費税法上の「適格請求書」方式がスタートします。
この適格請求書方式制度のことをインボイス制度と呼んでいます。
一般にこれを「インボイス」と称します。
このインボイスは、営業等の取引における売手側(売上げを計上する事業者)が、
買手側(仕入れをする事業者)に対して、
その取引における適用税率(現在導入されている8%・10%)や消費税額を
正確に伝えるためのツールであります。
今後は、書面だけではなく、電子取引による電子インボイスの導入も検討されています。
この制度の大きな特徴は、
全ての事業者誰もがインボイス(適格請求書)を発行できるというものではなく、
消費税の課税事業者に限られるということになっています。
また、課税事業者であれば自動的に全事業者がインボイスを発行できるというものでもなく、
事前に税務署にインボイス発行事業者の登録が必要になります。
この登録が完了しますと登録番号や登録年月日が事業者に通知され、
国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」(令和3年10月運用開始)に於いて
適格請求書発行事業者のリスト(氏名・法人名・登録番号等)が公表されます。
適格請求書発行事業者になるための登録申請の手続は、

インボイス制度開始の2年前である令和3年10月1日からすでに受付が始まっております。
尚、課税売上高が1,000万円以下であることから、
消費税の申告・納付が免除されてきた免税事業者はこのインボイスを発行することができません。
買手側からインボイス発行を要請される場合に備えて
課税事業者を選択することを検討する必要があるかもしれません。
少し時間的猶予はございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
経営相談 経営改善 財務改善 お悩み相談 ・・・・気軽にお問合せ下さい
株式会社 財務マネジメント
〒194-0022
東京都町田市森野1-11-16 渋谷第一ビル
042-729-2118